法律で定められた!伝統的工芸品とは?

皆様、こんにちは。

 

 

着物だけでなく、様々な工芸品に「伝統的工芸品」

のラベルが貼ってあるのを見たことがありますか?

 

 

このラベルの意味が分かれば、工芸品の見方がきっと変わってくるはず。

今回は、「伝統的工芸品」についてご紹介します。

 

 

「伝統的工芸品」とは、一般的な「伝統工芸」とは別で、

「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」で定められた呼び名です。

 

 

伝統「的」とは、工芸品の特徴となっている原材料・技術などが

昔から継承されたものであること、

 

 

加えてその良さを維持しつつ改良をしたり、

需要に合わせた製品づくりがされている工芸品であること

 

という意味。

 

 

 

法律で定められた条件は、

 

 

①主に日常生活で使われるもの

 

②制作過程の主要部分が手作りである

 

③伝統的技術または技法で制作されている

 

④伝統的に使用されてきた原材料である

 

⑤一定の地域で産地を形成している

 

 

以上の項目です。

 

 

 

少し難しく感じますよね。

 

 

ですがこの項目をクリアした工芸品のみが

「伝統的工芸品」を名乗れるということです。

 

 

また伝統的工芸品の中でも15の項目に分かれ、

着物や帯の技法は「織物」や「染色」の項目に分類されています。

 

 

着物や帯で伝統的工芸品に指定されているものは51種類あり、

大島紬や西陣織、琉球紅型など、よく知られる工芸品が名を連ねています。

 

 

 

このような良質な工芸品が着物・帯だけでも多くあることは

とてもうれしいことですよね。

 

 

 

一方、織物や染色業界では

守っていくことが難しくなってきている技術も多くなっています。

 

 

 

今、このような素晴らしい工芸品を目にできていることに感謝したいですね。

 

 

ぜひ、今後もこの「伝統的工芸品」に注目してみてくださいね。

 

 

 

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